税理士が解説する わかりやすい相続税と贈与税
空き家相続コラム

突然の空き家相続で「損をしない」ために知っておきたいこと

親が亡くなり、誰も住まなくなった実家。
売るべきか、貸すべきか、それとも持ち続けるべきか——。

いざそういう場面になると、何から手をつければいいかわからず、つい後回しにしてしまいがちです。

しかし空き家の相続には「期限のある手続き」「使える税の特例」があり、タイミングを逃すと税負担が大きく変わることがあります。

■「何もしない」が、一番危ない理由

空き家を相続したとき、多くの方が最初にぶつかる壁は「期限があることを知らなかった」という後悔です。

まず押さえてほしいのが、2024年4月から義務化された相続登記です。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請をしなければなりません。

申請を怠ると、正当な理由がない限り10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。

「名義が亡くなった親のままでも、特に困らない」と思う方もいますが、将来売却や贈与をしたいと思ったときに手続きが複雑になります。

もう一つ、見落としがちなのが固定資産税です。

誰も住んでいなくても、不動産を所有している限り毎年固定資産税が発生し続けます。

さらに、建物が老朽化して自治体から「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置である「住宅用地の特例」が受けられなくなり、固定資産税が最大で約6倍に跳ね上がることもあります。

特定空き家とは:『そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。

■「相続税」は、思ったより怖くないかもしれない?

「話には聞いたことがあるけど、相続税ってすごく高いんでしょう…?」

そう身構える方は多いのですが、課税遺産総額が基礎控除額を上回る場合のみ相続税が課され、反対に基礎控除額を下回る場合は相続税はかかりません。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が2人なら基礎控除は4,200万円。

実家の評価額と預貯金などを合わせた相続財産が、この金額以下であれば納税が不要になるため、納税額が発生しないという方も実は多いのです。

ただし、申告が不要かどうかの確認は必要であり、特例を受けて課税価格が基礎控除額以下になった場合は申告書を提出しなければなりません。

「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが、後々のトラブルにつながることがあります。

■売却時に使える「3,000万円控除」

相続税の心配がなかった方も、次に備えてほしいのが売却時の税金です。

不動産を売ると、売却益(譲渡所得)に対して所得税と住民税がかかります。

ところが、空き家の相続にはこれを大幅に抑えられる特例があります。

それが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」、通称「空き家特例」です。

要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引いて税額を計算できます。

一般的な住宅なら、ほとんどの場合は税金がかからず売却できる水準です。

この特例が使える主な条件

  1. 亡くなった方が一人で住んでいた家(老人ホーム入所中の場合も条件次第で対象)
  2. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家(区分所有建物ではないこと。マンションには適用できません)
  3. 相続してから売却するまで空き家のままで、事業には使っていない
  4. 相続開始から3年が経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  5. 売却価格が1億円以下

手続きには市区町村発行の証明書(被相続人居住用家屋等確認書)が必要で、取得に時間がかかる場合もあります。

「売ると決めたらすぐ動く」が鉄則です。

■相続税が高そうな方には「小規模宅地等の特例」

一方、相続財産が多く、相続税の負担が心配な方に知っておいてほしいのが「小規模宅地等の特例」です。

これは、亡くなった方が住んでいた土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

仮に評価額3,000万円の土地なら、600万円として計算でき、それだけ相続税が大きく下がります。

使える主な条件は、配偶者か、同居していた親族が相続すること(同居親族は申告期限まで住み続けることが必要)。

ただし、親が晩年に老人ホームへ入居していたケースや、相続人が別に家を持っているケースなど、条件が複雑になる場面も多くあります。

「使えると思っていたのに使えなかった」というケースも少なくないため、該当するかも?と感じた場合はすぐにご相談ください。

■売る・貸す・持ち続ける——どれが正解?

税金の話が一通りわかったところで、多くの方が直面するのが「…この家をどうしよう?」という疑問ですが、選択肢は大きく3つあります。

売却は、多くの場合もっともシンプルな選択です。

3,000万円控除が使え、管理の手間もなくなります。

ただし、昭和56年以前の古い家は耐震基準を満たすためのリフォームか解体が必要になるケースもあり、費用の見積もりは早めに取っておくべきです。

賃貸は、家賃収入が得られる魅力がある反面、リフォーム費用・管理費用・空室リスクが伴います。

「一度人に貸すと、すぐ売るのが難しくなる」という点も注意が必要です。賃貸は、ある程度手間もお金もかかる選択になります。

持ち続けるのは、将来使う予定がある場合や、思い入れが強い場合には一つの答えです。

ただし、固定資産税・火災保険・維持管理費は毎年かかり続けます。

建物は手を入れなければ確実に傷んでいくため、持ち続けるなら定期的な管理が必要です。

■「生前に贈与してもらえばよかった?」と思ったら

親が元気なうちに「贈与してもらった方が得では?」と考える方もいます。

ケースによっては確かにそうなのですが、多くの場合、不動産の生前贈与は相続より税負担が重くなります。

たとえば評価額1,000万円の家を贈与で受け取ると、贈与税はおよそ177万円

さらに不動産取得税や登録免許税もかかります。

一方、相続なら不動産取得税がかからず、基礎控除があるため、多くのケースでは税負担ははるかに軽くなります。

「将来、値上がりが確実な不動産である」「収益力の高い不動産である」など特別な事情がなければ、基本的には相続まで待つ方が有利なことが多いです。

ただしこれも個別の事情によって大きく異なりますのでご注意ください。

■動き出すタイミングは「今」です

最後に、空き家の相続に関する手続きや特例には、いくつかの「期限」があります。

  1. できるだけ早く:相続登記の準備・相続財産の把握
  2. 10ヶ月以内:相続税の申告・納税(課税対象の場合)
  3. 3年以内:3,000万円控除を使うなら売却を検討

「そのうち考えよう」と思っているうちに、使えたはずの特例が使えなくなるというケースもあり得ますので、

迷いながらでも「まず専門家に話を聞いてみる」という一歩を踏み出すことで、選択肢は確実に広がります。

【免責事項】 本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。税制は改正されることがあるため、具体的なご判断は必ず税理士等の専門家にご相談ください。