「生前贈与」とは、生きているうちに自分の財産を子や孫などに贈ることです。
相続が発生したとき、相続税がかかることがありますが、早めに贈与を行えば、相続財産を減らし、相続税対策につながります。
また、住宅購入や教育費など、人生の節目で支援できるのも大きなメリットです。
生前贈与の基本となるのが、毎年110万円まで非課税で贈与できる基礎控除です。
「マイホームの頭金を出してあげたい」「土地や建物を生前に名義変更しておきたい」
そんなときに使えるのが、相続時精算課税制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与できる人 | 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ |
| 非課税枠 | 最大2,500万円まで贈与税がかからない |
| 超えた分 | 一律20%の贈与税 |
| 相続時 | 贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算(=精算) |
| 一度選ぶと | その贈与者については以後、相続時精算課税が適用され続ける |
相続時精算課税制度でも110万円の基礎控除が可能に。
これまで、「相続時精算課税を選ぶと、110万円の基礎控除は使えない」という制限がありましたが、
2024年(令和6年)の税制改正で、相続時精算課税制度に基礎控除(110万円)が創設されました!
相続時精算課税制度で贈与できるのは、現金や預金だけではありません。
土地・建物・株式などの「財産(資産)」も対象です。
たとえば:
・自宅の土地を子どもに贈与する
・賃貸アパートを生前に名義変更する
・株式や有価証券を贈与する
といった形でも利用できます。
| ケース | 使い方 |
|---|---|
| 二世帯住宅の土地を子に贈与 | 将来の相続トラブル回避や土地活用に有利 |
| アパートを子に贈与 | 家賃収入を子に移転でき、所得分散による節税効果も |
| 自宅を生前に贈与 | 早めに名義を整理しておきたいときに有効 |
このように、相続時精算課税制度は「まとまった金額の現金贈与」に限らず、価値のある“資産そのもの”を早めに移転したい場合にも非常に便利です。
以下の特例との併用も可能です!
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 対象 | 30歳未満の子や孫 |
| 非課税枠 | 最大1,500万円(塾・習い事は500万円まで) |
| 対象費用 | 入学金・授業料・教材費・塾・習い事など |
| 必要手続き | 銀行で専用口座を開設し、領収書を提出して管理 |
| 相続加算 | 口座残額は相続財産に加算。孫へは2割加算適用 |
📅 適用期限:2026年3月31日までに契約が必要
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 対象 | 父母や祖父母から、住宅購入・新築・増改築の資金贈与を受けた場合 |
| 非課税枠 | 最大1,000万円(省エネ住宅)、それ以外は最大500万円 |
| 条件 | 2026年12月31日までの契約、一定の住宅性能、翌年3月15日までに入居など 他、細かな要件あり |
| 注意点 | 贈与税申告が必要(非課税でも) |
📅 適用期限:2026年12月31日までに契約が必要
👉 子や孫が家を買うタイミングでの援助にピッタリです。
| 制度名 | 非課税枠 | 対象 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 暦年課税 | 年110万円 | 誰でも | 毎年使える、手軽な制度 |
| 相続時精算課税 | 2,500万円(+年110万円) | 親・祖父母 → 子・孫 | 相続時に合算、2024年から110万円控除あり! |
| 教育資金贈与 | 最大1,500万円 | 30歳未満の子・孫 | 2026年3月まで。一括贈与で教育支援が可能 |
| 住宅取得資金贈与 | 最大1,000万円 | 子・孫 | 2026年12月まで。家の購入支援におすすめ |
制度を組み合わせて上手に使えば、
家族への想いをカタチにしながら、相続税対策にもつながります。
制度には期限や条件があり、将来変更される可能性もあります。
生前贈与を考えているなら、早めに計画を立てることが重要です。
「ただ財産を渡す」のではなく、
家族の暮らしを支える“意味ある贈与”を目指しましょう。