サービス

当事務所では「会計で会社を強くする」の信念の下、中小企業の存続と成長・発展を支援するため、次のような業務を行っています。

詳しくはお問い合わせください。

月次巡回監査

写真:ビジネスイメージ

当事務所では、原則、毎月、関与先企業へ訪問させて頂きます。それは黒字決算の実現のためには月次決算体制の構築が必須であると考えるからです。現状の正確な業績を掴んでこそ、期末までの正しい業績予測が行えます。

私たちは関与先企業へ毎月訪問することにより、会計帳簿の適法性、正確性及び適時性を確認し、正確な業績を基に会社を強くするための経営助言を行うことを 基本業務としています。


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決算・申告・書面添付

私たちは、顧問先企業の経営に役立ち、金融機関や税務当局から信頼される決算書と税務申告書の作成を行う為、「書面添付制度」、「中小会計要領」などを活用しています。

書面添付制度

写真:書面添付イメージ

書面添付制度とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、顧問先企業の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度です。書面添付がされた場合には、税務署が関与先企業に税務調査の通知をする前に、税理士に意見陳述の機会が与えられ、その結果、疑義が解消すれば、税理士に対して『意見聴取結果についてのお知らせ』が発行され、税務調査が省略されます。この書面添付がされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は極めて高いものとなります。

中小会計要領

写真:グラフイメージ

『中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)』は平成24年2月に公表さされた会計基準です。日本の法人税法は、会計処理の方法を含めて、計算に誤りのない会計帳簿に証拠力を認めています(第130条)。また、同法第22条4項では、各事業年度の所得の金額の計算は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」とされています。中小企業の「公正妥当と認められる会計処理の基準」がまさに「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」となります。「中小化会計要領に準拠して会計帳簿を作成することは、帳簿の証拠力を担保することとなります。     

会計システム導入支援

自社の経営成績、財政状態をいかに早く正確に把握するかは企業を存続、成長、発展される為には必須であると考えます。その為、当事務所の関与先企業の皆様には、まず会計システムを導入して頂き、自社でタイムリーは会計情報が活用できるように支援致します。会計システムは日進月歩で進化しています。インターネットバンキング、クレジットカード、電子マネー等のデータを会計システムへ自動取り込みできるシステムや、仕訳辞書機能の活用により、はじめて会計システムの導入をされる場合でも負担感なく会計処理を始めることができます。また、既に使用しているシステムからの変更をご検討されている企業様におかれましてもシステム移行のノウハウがございますのでご安心ください。

決算対策・節税対策支援

写真:ビジネスイメージ

当事務所では、決算期の前に「決算事前対策検討会」と実施致します。これは決算期を迎える前に現在の経営成績を基に期末利益予測・納税予測のシュミレーションを行いお客様にご説明し、決算対策をご提案をするものとなります。また、正しく納税をすることは納税者とっての義務でありますが、税法規定は多岐に渡り税法に関する知識がなければ受けられない優遇制度が多くあります。当事務所ではお客様が1円の損もなく納税が出来るよう節税対策のご提案についても積極的に行っています。

税務調査立会い

税務調査の依頼があった場合には、当然、顧問税理士として調査の場に同席させていただき、本来支払うべき税金以上に請求されることがないよう、また、問題点を指摘された場合に調整を代行いたします。

その他

  • 経営計画作成支援、資金繰り計画の相談、指導
  • 会社設立・独立、開業支援
  • 経営相談・コンサルティング
  • 各種会計税務セミナーの開催